厚生労働省発令−まつ毛エクステンション施術の美容師資格について

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厚生労働省発令−まつ毛エクステンション施術の美容師資格について

法令適用事前確認手続(回答書)

健衛発第1027001号
平成20年10月27日


ベルス株式会社 布施 享子殿

厚生労働省健康局生活衛生課長


平成20年9月6日付けをもって照会のあった件につきまして、厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(平成14年厚生労働省訓第29号)第5条第3項の規定に基づき、下記のとおり回答します。

なお、本回答は、照会に係る法令の条項を所管する立場から、照会者から提示された事実のみを前提に、照会の対象となった法令の条項との関係のみについて、現時点における見解を示すものであり、もとより、捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断を拘束するものではありません。

  1. 回答
    照会のあった行為については、照会の対象となった法令の条項の適用の対象となる。

  2. 照会のあった行為が照会の対象となった法令の条項の適用の対象となることに関する見解及びその論拠

    まつ毛エクステンションの施術は美容師法に基づく美容に該当するものであることは、平成20年3月7日健衛発第0307001号本職通知(別添参照(PDF:71KB))において、既に示しているところである。

<照会概要>
  1. 照会者
    ベルス株式会社 布施 享子

  2. 照会日
    平成20年9月6日

  3. 法令の名称及び条項
    美容師法第6条

  4. 照会内容について
    美容師法に基づく美容師の資格を持たないものが、まつ毛エクステンションの施術を業として行うこと

  5. 照会者の見解及びその論拠
    美容師の資格は、まつ毛に関する知識及び技能を評価するものではないため、まつ毛エクステンションは当該法令の対象とならないと思われる。

平成20年10月27日、厚生労働省健康局生活衛生課[法令適用事前確認手続(回答書)](健衛発第1027001号)

上記は、まつげエクステンションの施術に関する、ベルス株式会社殿と厚生労働省とのやり取りです。まつげエクステンションは美容師法の美容には該当しないのではないかという質問に対し、厚生労働省の回答が「美容に該当し、美容師法が適用される」とのこと。

つまり、1年前のこの回答書を見る限りでは、まつげエクステンションの施術ができるのは美容師の有資格者(国家資格)のみということになり、美容師資格所有者以外がまつげエクステの施術をした場合は「違法行為」になるということです。

理容師法及び美容師法において無資格の者が理美容行為を業として行うことは禁じられている。見習いなどの形で理髪店理美容所で雇用されていても、無資格者が客に対して理美容行為を行なえば処罰の対象となり(罰金30万円以下)、該当理美容所に閉鎖命令がなされる場合もある。


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